利用規約(ナビタイム直接契約)
株式会社ナビタイムジャパン
このAPI使用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ナビタイムジャパン(以下「ナビタイム」といいます。)が提供するAPIサービス(以下「本件サービス」といいます。)の使用について、お客様とナビタイムとの間の契約条件を規定します。
第1条 契約の成立
- お客様は、本件サービスの使用を希望する場合には、本規約に同意の上、「API使用申込書」(以下「本申込書」といいます。)に必要事項を記入し、ナビタイムに提出するものとします。
- 本申込書をナビタイムが承諾することにより、お客様とナビタイムとの間に本申込書及び本規約を内容とする、本件サービスの使用に係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第2条 本件サービスの提供
ナビタイムは、本契約に基づき、本申込書に定める範囲において、本件サービスをお客様に対して提供するものとします。
第3条 本申込書規定事項
次の各号の事項については、本申込書において定めるものとします。なお、本規約の定めと本申込書の定めが矛盾抵触する場合、本申込書の定めが優先されるものとします。
(1) 本件サービスの機能
(2) 本件サービスの使用期間
(3) 本件サービスの使用範囲
(4) 保存可能データ及び用途
(5) 本件サービスの使用料
第4条 本件サービスの使用料
- お客様は、ナビタイムに対して、本件サービスの使用の対価として本申込書に定める本件サービスの使用料を、本条に定める支払方法に従って支払うものとします。
- 毎月1日から末日までを一月とし、本件サービスの使用月が一月に満たない場合であっても、当該月について一月分の月額費用が発生するものとします。
- 本申込書において上限アクセス数を定めた場合、上限アクセス数の設定期間におけるアクセス数が上限アクセス数を超過したときは、アクセス超過料金が発生するものとします。なお、本契約において「アクセス数」とは、お客様が運用するサーバから本件ASPサーバ(本件サービスをお客様に提供する目的でナビタイムが運用しているサーバをいいます。)に対してなされたリクエストに対して、ナビタイムが本件ASPサーバからデータを送信した回数をいいます。
- 本申込書に定める場合を除き、ナビタイムの責に帰すことができない事由により、本契約が本申込書に定める本件サービスの使用期間(以下「本件サービス期間」といいます。)の中途で終了した場合は、お客様は、本件サービス期間に対応する月額費用の支払義務を免れないものとします。
- 導入費用について、ナビタイムは、初回の月額費用とあわせてお客様に対して請求書を発行するものとし、お客様は、ナビタイムが当該請求書を発行した月の翌月末日までにナビタイムが指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、お客様が負担するものとします。
- 月額費用について、ナビタイムは、各月末日締めで各月のアクセス数をカウント集計し、お客様に対して当該締日の翌月10日までに請求書を発行するものとし、お客様は、ナビタイムが当該請求書を発行した月の翌月末日までにナビタイムが指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、お客様が負担するものとします。
- 本申込書においてその他費用を定めた場合、お客様は、ナビタイムに対し、本申込書に定める方法により当該費用を支払うものとします。
第5条 本件サービスの使用方法・禁止事項
- お客様は、ナビタイムの事前の書面による承諾のない限り、本契約に定める条件と異なる使用範囲、目的、態様もしくは方法にて本件サービスを使用し、又は第三者に使用させてはならないものとします。
- お客様は、本契約に明示的な定めがある場合又はナビタイムの事前の書面による承諾がある場合を除き、本件サービスを第三者に対して、譲渡、使用許諾、貸与その他の一切の処分をしてはならないものとします。
- お客様は、本件サービスの改変を行うことはできないものとします。但し、ナビタイムが明示的に承諾する方法で、(i)地図の描画方法を変更すること、及び(ii)描画された地図上に一定の図表又は文字を加えることは妨げられないものとします。
- お客様は、本契約に明示的な定めがある場合又はナビタイムの事前の書面による承諾がある場合を除き、本件サービスの使用に際し、ナビタイム又はナビタイムに使用許諾を行っている原権利者の著作権表示、商標、その他権利を示す表示につき、除去、変更その他これに類する一切の行為をしてはならないものとします。
- お客様は、本申込書に定めたデータを本申込書に定めた用途のために保存する場合を除き、本件サービスを通じてナビタイムから提供を受けたデータ(本件サービスの使用により出力された緯度経度情報も含みますがこれに限られません。)をキャッシュ等に保存してはならないものとします。また、当該データを、ナビタイムの事前の書面による承諾のない限り、本契約に定める条件と異なる使用範囲、目的、態様もしくは方法にて使用し又は第三者に使用させてはならないものとします。
- お客様は、本件サービスを通じてナビタイムから提供を受けたデータについて、次に定めることを行ってはならないものとします。
(1) カーメーカー又はカーナビゲーションメーカーに対して提供されるサービス等において利用すること
(2) 動態管理サービス等の特定の端末の移動を地図上で閲覧することができる機能において利用すること
(3) 地図又は地点検索機能を用いて受信した位置情報を、当該受信をした端末以外の端末に転送する機能において利用すること
(4) 誘導案内又は音声案内をする機能において利用すること
(5) リアルタイムにユーザーの保有する端末に対して安全運転支援又は注意喚起を行う機能において利用すること
(6) GPS等の位置測位による自動追従に応じて表示された地図が自動でスクロール(トラッキング)される機能において利用すること
(7) プローブ情報と道路ネットワークの規制情報又は属性情報を組み合わせて、交通規制の順守又は違反情報を解析し、当該解析の結果を配信する機能において利用すること
(8) 表示された地図をキャプチャ等により複製し、印刷する機能において利用すること
(9) ユーザーの位置情報を用いるゲームアプリケーションにおいて利用すること
第6条 本件サービスの機能に係る条件
お客様は、本件サービスの機能につき、次の各号の事項を確認するものとします。
(1) ルート検索においては、出発地又は目的地の設定時にどちらか一方は必ずお客様の保有する地点データベースから検索された地点を設定するものとします。
(2) バスに関するデータ(以下「バスデータ」といいます。)を利用する機能において利用するバスデータは、ナビタイムが指定した事業者のバスデータに限るものとします。なお、JRバス、高速バス及びシャトルバスに関するデータ、並びに日の丸自動車興業株式会社のバスデータについては、バスデータを利用する機能において利用しないものとします。
(3) スポット検索により配信される情報については、保存及び改変をしてはならないものとします。
第7条 本件サービスの変更・中止・中断
- ナビタイムは、ナビタイムのみの裁量にて、本件サービスの改良のため本件サービスの内容の一部を変更することができるものとします。なお、本件サービスの改良とは、本件サービスの同一性を失わない範囲内でなされる、その利便性を向上させるためのデータ追加、機能改善等を指し、本件サービスの本質的な部分を変更するものではないものとします。
- ナビタイムは、本件サービスの全部又は一部の提供を中断する場合には、お客様に対して事前にその旨を通知するものとします。
- 前項にかかわらず、ナビタイムは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、お客様に事前に通知することなく、一時的に本件サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1) 本件サービスを提供するためのシステムの保守点検を緊急に行う場合。
(2) 天災地変、火災、停電、騒乱等により本件サービスの提供ができない場合。
(3) 電気通信回線、コンピュータ等の通信手段の障害等により本件サービスの提供ができない場合。
(4) その他、ナビタイムの責によらない事由により本件サービスの提供ができない場合。 - ナビタイムは、前二項に基づく本件サービスの提供の中断によって、お客様が被る損害につき一切の責任を負わないものとします。
第8条 権利関係
- お客様は、本契約において明示的に定められるところに従って本件サービスを使用することができるのみであり、本契約の締結により、本件サービスに関して、著作権、特許権、商標その他いかなる権利も取得しないものとします。
- 本件サービスに係る著作権、特許権、商標その他の一切の権利は、ナビタイム及びナビタイムに対して使用許諾を行っている原権利者に帰属するものとします。
第9条 本件サービスの提供に関する保証
- ナビタイムは、本件サービスの提供に際し障害を発見した場合、又は障害がある旨の連絡をお客様から受けた場合には、速やかにその原因を調査し、必要な処置をとるべく合理的な努力をするものとします。但し、当該障害が、お客様又はユーザーのシステム、機器、装置等の故障又は誤った操作等に起因する場合についてはこの限りではないものとします。
- ナビタイムは、本件サービスを通じてお客様に提供される各種データの正確性(誤記、位置の誤り、情報の不足等を含みます。)については一切保証しないものとします。但し、ナビタイムは、提供するデータに関して、可能な限り現状と一致したものを提供するよう努めるものとします。
- 前項にかかわらず、ナビタイムが各種データの誤りを発見した場合は、ナビタイムが合理的に決定する時期及び方法により修正し、又はその他必要な措置を講ずるものとします。
第10条 本件サービスの使用に関する保証
お客様は、本件サービスをウェブサイト又はアプリケーションで使用する場合、当該ウェブサイト又はアプリケーションの内容に関し、次の各号の事項を保証するものとします。
(1) 公序良俗に反するものではないこと。
(2) 第三者の著作権を侵害するものではないこと。
(3) 法令に違反するものではないこと。
第11条 権利の保証・補償
- ナビタイムは、お客様に対して、ナビタイムが本件サービスに関連する著作権を有していること又は本件サービスを提供するために必要な各種データに関する許諾を第三者から取得していることを保証します。
- ナビタイムは、本件サービスの使用が第三者の保有する著作権を侵害するものであるとの請求又はクレームが第三者からお客様に対してなされた場合、お客様を当該請求等から防御し、お客様が当該請求等により被る損害を補償するものとします。但し、ナビタイムがお客様に対して当該補償をするのは、お客様から直ちに書面にて当該請求等がなされた旨の通知を受け、当該請求等につき防御及び和解を行う権利(弁護士を選定する権利を含みます。)(但し、当該防御又は和解に要する費用はナビタイムが負担します。)を与えられた場合に限るものとします。お客様は、当該請求等に関する防御又は和解につき、ナビタイムの費用にて、合理的な範囲でナビタイムに協力するものとします。ナビタイムの事前の書面による承諾なしにお客様が出捐した費用については、ナビタイムはこれを補償しないものとします。
- ナビタイムは、本件サービスが第三者の保有する著作権又はその他の権利を侵害しているおそれがあると判断した場合には、自己の費用にて次の各号のいずれかの措置をとることができるものとします。
(1) お客様による本契約に基づく本件サービスの使用が可能となるために必要な権利を取得する。
(2) 本件サービスの提供が第三者の保有する著作権又はその他の権利を侵害しないものとなるように、本件サービスの内容を修正する。
(3) ナビタイムにおいて前二号の措置をとることが合理的に困難であると判断した場合に、本件サービスの全部又は一部の提供を中止する。 - 前二項にかかわらず、第三者からのお客様に対する請求が、(i)本契約により認められる使用以外の本件サービスの使用、(ii)お客様が行った本件サービスの改変、又は(iii)その他お客様による本契約違反に起因する場合には、ナビタイムは本条に基づく責任を負わないものとします。
- 本条は、第三者の知的財産権その他の権利に基づくお客様に対する請求に関するナビタイムの責任のすべてを規定するものであり、ナビタイムは、本条に定めるところ以外に一切の責任を負わないものとします。
第12条 責任制限
- いかなる場合においても、本契約に関連してナビタイムがお客様に対して負担する損害賠償額及び補償額の合計は、本契約に基づいてお客様がナビタイムに対して、当該損害の直接の原因となる事実が発生した日までの12ヶ月間に支払った対価の総額を超えないものとします。
- いかなる場合においても、ナビタイムは、お客様に対して、特別事情により生じた損害、逸失利益、お客様において代替サービスを取得するために要した費用、又はデータの喪失に伴う損害について、一切責任(契約責任、不法行為責任又はその他の責任であるかを問いません。)を負わないものとします(事前に当該損害が発生するおそれがある旨お客様から通知されていた場合でも同様とします。)。
第13条 秘密保持
- 秘密情報とは、本契約に関連して、一方当事者(以下「開示者」といいます。)から相手方(以下「受領者」といいます。)に対して書面、口頭又はその他の方法で開示される情報で、開示後30日以内に秘密である旨特定されたものをいいます。なお、ナビタイムが開示する本件サービスに関する情報で、公表されていないものは、ナビタイムの秘密情報とします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 受領者が開示者から開示される前から保有していた情報
(2) 開示の際に既に公知となっていた情報、又は受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(3) 本契約に違反することなく当該情報を開示する権限を有する第三者から、何ら制限なく受領者が取得した情報
(4) 開示者の秘密情報を一切使用することなく受領者が独自に開発した情報 - 受領者は、開示者から受領した一切の秘密情報の機密を保持するものとし、本契約に基づいて許容される目的以外の目的のために、当該秘密情報を使用しないものとし、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に対して当該秘密情報を開示又は漏洩しないものとします。
- 受領者は、開示者から受領した秘密情報の漏洩及び無権限者による使用を防止するために、開示者から受領した秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
- 受領者は、秘密情報又は秘密情報に含まれるソフトウェアについて、リバース・エンジニアリングその他の解析行為を行わないものとします。
- 受領者は、法令に基づく裁判所、行政機関その他の政府機関の命令又は要求を受けた場合、開示者から受領した秘密情報を開示することができるものとします。但し、この場合、受領者は直ちにこの旨を開示者に通知するものとし、合理的に必要な情報のみを開示するよう努めるものとします。
第14条 本契約の有効期間、契約解除
- 本契約の有効期間は、本件サービス期間と同一とします。
- 前項にかかわらず、お客様又はナビタイムが次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は、何らの通知又は催告なく、本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反を是正すべき旨の催告を受領してから30日以内に当該違反が是正されない場合
(2) 支払停止もしくは銀行取引停止処分、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する倒産手続開始の申立があった場合
(3) 解散の決定がなされた場合、又は解散命令が下された場合
(4) その他本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合 - お客様又はナビタイムが前項各号のいずれかに該当した場合には、該当した当事者は、相手方に対する債務について期限の利益を失うものとします。
- 本契約が終了した場合においても、第5条第5項及び第6項、第8条、第11条、第12条、第13条、本項、第15条、第16条並びに第18条の規定はその効力が存続するものとします。
第15条 譲渡禁止
お客様及びナビタイムは、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位又は本契約に基づく権利もしくは義務の第三者への譲渡、担保設定、引受又はその他の一切の処分をすることはできないものとします。
第16条 不可抗力
お客様及びナビタイムは相手方に対し、不可抗力による本契約上の義務の不履行又は遅滞につき責任を負わないものとします。
第17条 反社会的勢力の排除
- お客様及びナビタイムは、次の各号の事項について表明し、保証するものとします。
(1) 自ら、主な株主、役員及び従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手段を駆使して経済的利益を追求する集団もしくは個人、又はこれらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 経営関係、運営関係又は資金関係において、反社会的勢力に一切関与していないこと及び関与されていないこと。
(3) 自ら、又は他人を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行う者ではないこと。
(4) 前三号のほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 - お客様及びナビタイムは、相手方が前項に違反した場合には、何らの通知、催告又はその他の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、当該解除によって解除された当事者に損害が生じたとしても、解除された当事者は、当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
第18条 専属管轄裁判所
本契約に起因し又は関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 協議条項
本契約に定めのない事項・条項の解釈につき疑義が生じた場合、又は本契約に関して変更が生じた場合には、お客様及びナビタイムは信義誠実の原則に従って協議するものとします。
第20条 ダッシュボード
お客様が選択した場合、ナビタイムは、本件サービスの設定変更依頼、各種お問合せその他のナビタイムが定める機能を、ナビタイムが提供するダッシュボードを通じて提供します。お客様が当該ダッシュボードを利用する場合、お客様は、当該ダッシュボードに係るナビタイム所定の利用規約に同意するものとします。